今日も『岡山県から世界へ発信するコンテナハウス』をテーマにお届けします。
今日のお題は、「コンテナハウスは建築物なのか?」
どういうことかと言うと、コンテナは建物扱いを受けるか受けないか。
本日ご契約の運びとなったクライアント様も初めての打ち合わせの時にこのような内容からのスタートでした。
まずはその答えから!
正解は、yesです^^
国交省のホームページにもこのような記載がなされています。
以下転載—–
近年、コンテナを倉庫として設置し、継続的に使用する例等が見受けられますが、このような随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当します。
このため、一般に、建築基準法に基づく確認申請を行い、確認済証の交付を受けないと設置できませんので、ご留意ください。
また、すでに設置されているコンテナを利用した建築物について、建築基準法に適合しない事項がある場合には、その所在地を管轄する特定行政庁より、違反建築物として扱われ、是正指導や是正命令の対象となりますので、ご留意ください。
詳しくは、以下の関係通知等をご参照いただくほか、所在地を管轄する特定行政庁にお問い合わせ願います。
—–
となっています。
上記記載は貨物輸送コンテナを対象にした文章になりますが、
基本的にコンテナ建築は建築物として建築確認申請を要します。
重要なのは、『随時且つ任意に移動』出来るか出来ないか。
勘違いが起きやすいのは、仮設だから大丈夫だろうという解釈です。
仮設は仮設で「仮設利用の建築確認申請」が存在します。
この辺りは、ご計画を進める際に関係機関によく確認が必要になりますね(^^)
コンテナは大きく2種類に分類されます。
海上輸送用コンテナと新造建築用コンテナに分かれ、これは単に新しい古いの問題ではなく、
そのモジュールが輸送を目的に造られたか、建築を目的に造られたかの違いが出ます。
もちろん使う目的が違えば、造るコンテナも全く違う製造過程になります。
私達は用途や計画、ご予算に応じた最適な方法をご提案しておりますが、
これは当然に法令順守によるものでなければなりません。
よくネット広告などで『50万円で夢のコンテナハウス!!』
なんて記事を目にしますが、弊社プロジェクトチームでは、このような金額での計画は
出来かねます。
ご来店されるお客様も初めは上記記事のようなイメージを持たれている方が多く感じますが、
私達の初回打ち合わせは、その概念をぶち壊す作業からさせて頂いております。
これはお客様のイメージを否定することにもなり心苦しい部分もありますが、
理由は一つ!お客様に現実的な話を知って頂かなければ善し悪しの判断も出来ないからです。
上記のような記事広告が必ずしも偽りとは思いませんが、多くの場合、
法令関係を無視した話に繋がっております。
心当たりのある方もおられるかもしれませんが、
コンテナを買ってDIYで安くなりますよ~、と言っても必要な申請はしなければなりませんので、
そこに発生する費用なども加味したうえでご計画を進めてみてください。
皆さんの周りに存在するコンテナ業者さんはきっとこのような相談もきちんと対応してくれる業者さんがたくさんいますので、これから始まるコンテナハウス計画、
難しいこと(申請や構造などの事)は皆さんのパートナーとなったコンテナ業者さんに任せて、
皆さんは、ご自身の家のレイアウトや間取りのこだわりにしっかり時間を割いてくださいね^^
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エスト・イノベーション株式会社
(EST INNOVATION Co,.Ltd.)
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